令和8年問2-1物価対応料
疑義解釈
問2-1物価対応料
疑義解釈(その8)
物価対応料について、「入院物価対応料は、当該保険医療機関において、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回に限り算定できる。」とあるが、短期滞在手術等基本料3における算定はどのように考えればよいか。
回答
短期滞在手術等基本料3を算定する場合、物価対応料について、当該基本料を算定した日において、1回に限り算定する。なお、歯科入院物価対応料についても同様の取り扱いとする。
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物価対応料について、「入院物価対応料は、当該保険医療機関において、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回に限り算定できる。」とあるが、短期滞在手術等基本料3における算定はどのように考えればよいか。
疑義解釈(その8)
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疑義解釈(その9)
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