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令和8年問2-1物価対応料

疑義解釈

問2-1物価対応料

疑義解釈(その8)

物価対応料について、「入院物価対応料は、当該保険医療機関において、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回に限り算定できる。」とあるが、短期滞在手術等基本料3における算定はどのように考えればよいか。

回答

短期滞在手術等基本料3を算定する場合、物価対応料について、当該基本料を算定した日において、1回に限り算定する。なお、歯科入院物価対応料についても同様の取り扱いとする。

関連する疑義解釈

問2-15(DPC)2.DPC対象患者について

DPC/PDPSによる算定を行う病床において区分番号「A400」短期滞在手術等基本料3の対象手術等を実施した患者については、どのように算定するのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問2物価対応料

物価対応料について、「入院物価対応料は、当該保険医療機関において、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回に限り算定できる。」とあるが、短期滞在手術等基本料3における算定はどのように考えればよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その8) 

問10物価対応料

DPC対象病院において、DPC算定対象となる病棟等から地域包括ケア病棟入院料1から4までに係る届出を行っている病棟(以下「地域包括ケア病棟」という。)に転棟した場合、入院日Ⅱまでの期間は、引き続きDPCにより算定する取扱いとされているが、この場合において、当該患者が地域包括ケア病棟に入院している間の物価対応料の算定について、どのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その9) 

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