令和8年問3指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について
疑義解釈
問3指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について
疑義解釈(その8)
高齢者向け住まい等の集合住宅の入居要件として、併設された訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けることを入居者に求め、当該訪問看護ステーションが入居者の個別の状況や必要性を踏まえずに指定訪問看護を行うことは、健康保険法上、認められるのか。
回答
高齢者向け住まい等の集合住宅の入居要件として、特定の訪問看護ステーションの指定訪問看護を受けることを入居者に求め、訪問看護ステーションが入居者の個別の状況や必要性を踏まえずに指定訪問看護を行うことについては、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の第14条において「指定訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に行い、日常生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画一的なものとならないよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない」とされていること、訪問看護ステーションは利用者が自由に選択できるものである必要があること等から、あってはならないものである。
関連する疑義解釈
「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の改正により、「訪問看護ステーションは、他の事業者又はその従業員に対して、利用者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業及び後期高齢者医療制度の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、利用者が自己の訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を受けるように誘引してはならない。」とされたが、趣旨如何。
疑義解釈(その8)
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疑義解釈(その8)
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