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令和8年問13摂食嚥下機能回復体制加算

疑義解釈

問13摂食嚥下機能回復体制加算

疑義解釈(その8)

摂食嚥下機能回復体制加算の算定要件として、摂食嚥下支援計画書を作成し、「その内容を患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付すること」とされているが、説明を行うのはリハビリテーション実施計画書と同様、医師又は医師の指示を受けた看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士でよいのか。

回答

そのとおり。ただし、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料又は「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定している患者について、リハビリテーション総合実施計画書の一部として当該計画書を作成した場合には、医師により説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。

関連する疑義解釈

問205摂食嚥下機能回復体制加算

区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1について、経口摂取回復率に係る「栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者」とは、どのような患者を指すのか。

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問206摂食嚥下機能回復体制加算

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問207摂食嚥下機能回復体制加算

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問7摂食嚥下機能回復体制加算

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疑義解釈(その10) 

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