診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年問15通院・在宅精神療法の注13

疑義解釈

問15通院・在宅精神療法の注13

疑義解釈(その8)

「I002」通院・在宅精神療法の注13については、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年5月29日保険局医療課事務連絡)で減算の対象とならない医療機関の要件が拡大されたが、これらの医療機関についても、6月1日までに届出が受理されていなければ減算の対象となるのか。

回答

通院・在宅精神療法の注13に関する施設基準の(1)オ及びカに該当する医療機関については、注13の施設基準の届出がなされていなくても、令和8年6月1日時点で(1)オ及びカに該当する入院料や加算の届出がある場合に限り、令和8年6月診療分及び7月診療分は減算の対象とはならず、100分の100の点数で算定することができる。なお、8月診療分以降も100分の100の点数で算定するためには、8月3日(月)までに注13の施設基準の届出を行うこと。

関連する疑義解釈

問84通院・在宅精神療法

「I002」通院・在宅精神療法の「注12」について、算定留意事項において、「再診においてオンライン精神療法を行う場合には、当該患者に対して、情報通信機器を用いた精神療法を実施する当該保険医療機関の精神科を担当する医師が、同一の疾病に対して、過去1年以内の期間に、対面診療又は「注12」に定める情報通信機器を用いた精神療法(キの要件を満たす初診のものに限る)を行っていること。」とあるが、対面診療又は「注12」に定める情報通信機器を用いた精神療法(キの要件を満たす初診のものに限る)のいずれかを過去1年以内の期間に行っている必要があるということか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問85通院・在宅精神療法

「I002」通院・在宅精神療法の「注13」に関する施設基準において、「令和8年5月 31 日時点において、精神医療に20年以上従事していること。」とあるが、具体的にはどのようなものが「精神医療に従事していること」に該当するか。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

問3精神科慢性身体合併症管理加算

「A230-5」慢性身体合併症管理加算については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の(2)において、「当該内科を担当する医師が、当該医療機関において、1回以上「I001」入院精神療法又は「I002」通院・在宅精神療法を行った場合は、当該加算は別に算定できない。」とされている。当該内科を担当する医師とは別の、精神科を担当する医師が、入院精神療法又は通院・在宅精神療法を行った場合には、同一の患者に対し精神科慢性身体合併症管理加算と入院精神療法又は通院・在宅精神療法の併算定はできると解してよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その5) 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。