令和8年問1-1初・再診料
疑義解釈
問1-1初・再診料
疑義解釈(その9)
健診等を実施した日と同一日の別の受診において、健診等に関する疾病に対して保険診療を行う場合には、再診料又は外来診療料を算定することができるとされているが、当該「同一日の別の受診」とはどのような場合が該当するのか。
回答
例えば、健診等にかかる診療等及び会計が終了した後(公費の健診等で自己負担がなく会計を要しない場合には、受付等において健診等に係る終了手続を終えた後)、同一日中に、患者の状態の変化等の客観的な必要性により新たな受診が必要となり改めて患者が受診する場合が該当する。客観的な必要性がなく、単に診療時間を形式的に区切ったり、予め再度の受診を指示したりする場合には、別の受診として取り扱わない。
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