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令和8年問2訪問薬剤管理医師同時指導料

疑義解釈

問2訪問薬剤管理医師同時指導料

疑義解釈(その9)

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添3の「区分15の9」訪問薬剤管理医師同時指導料の(3)において、「同時に訪問を行う「訪問診療を実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、当該患家の患者の主治医であることとする。」とあるが、今後在宅時医学総合管理料が算定される見込みの患者に対し、在宅時医学総合管理料の施設基準を満たす保険医療機関に所属する医師とともに当該指導を行った場合であっても、初回の訪問診療時には在宅時医学総合管理料の算定開始前のため、当該指導料の算定はできないのか。

回答

医師による初回の訪問診療時に同時訪問し、共同指導を行うことは可能だが、当該共同指導に係る訪問薬剤管理医師同時指導料の算定は、当該医師により当該患者について在宅時医学総合管理料が算定されたことを当該保険医療機関に確認した後に行うこと。

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