令和8年問3協力対象施設入所者入院加算及び介護保険施設等連携往診加算
疑義解釈
問3協力対象施設入所者入院加算及び介護保険施設等連携往診加算
疑義解釈(その9)
「A253」協力対象施設入所者入院加算及び「C000」往診料の注10に規定する介護保険施設等連携往診加算において、介護保険施設等の入所者の病状が急変した場合等における対応方針等の共有を図るため、年1回以上(ICTを活用していない場合は原則として年3回以上)の頻度でカンファレンスを実施していることとされたが、新たに協力医療機関となり、当該加算の届出を行う場合、カンファレンスは1年以内に1回以上(ICTを活用していない場合は年3回以上)予定されていればよいのか。また、届出の翌年以降も継続して算定する場合においては、毎年度に1回以上(ICTを活用していない場合は原則として年3回以上)の頻度でカンファレンスを実施すればよいか。
回答
新たに協力医療機関となり、当該加算の届出を行う場合は、介護保険施設等とのカンファレンスの日程が具体的に決まっており、届出時に当該予定を記載することで、当該要件を満たすものとみなす。届出の翌年以降も継続して算定する場合においては、そのとおり。
関連する疑義解釈
「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」とされており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。
疑義解釈(その9)
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