令和8年問3歯科矯正セファログラム
疑義解釈
問3歯科矯正セファログラム
疑義解釈(その9)
令和8年度診療報酬改定において、画像診断の診断料及び撮影料の2枚目以降の算定方法の取扱いが見直されたが、歯科矯正に係る歯科矯正セファログラムと歯科パノラマ断層撮影を行った場合も同様の取扱いとなるのか。
回答
同様の取扱いとなる。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年3月28日事務連絡)別添2の問27及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日事務連絡)別添2の問10は廃止する。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年3月28日事務連絡)別添2の問27及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日事務連絡)別添2の問10は廃止する。
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