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令和8年問6歯冠修復及び欠損補綴

疑義解釈

問6歯冠修復及び欠損補綴

疑義解釈(その9)

令和8年度診療報酬改定において、保険適用の判断に係る取扱いの見直しが行われたが、引き続き事前承認の対象となっている留意事項通知の第12部の通則20のイからハについては、理由書、模型及びエックス線フィルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出する際に電子媒体で提出しても良いか。

回答

差し支えない。
ただし、電子媒体での提出に際しては、以下に留意すること。また、電子媒体で判読が困難とされた場合は、電子媒体での再提出もしくはエックス線フィルムや模型を速やかに提出すること。
①一般的に閲覧可能なファイル形式で、判読可能な画質で提出すること。
②模型については、上下顎模型の写真もしくは3次元デジタル模型から作成した画像データにて、正面観、側方面観、咬合面観及び咬合関係を確認できる資料を提出すること。
③通則20のロについては、欠損部や歯冠の幅径等が分かるように、模型に定規等を含めた写真等とすること。

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