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令和8年問7訪問診療薬剤師同時指導料

疑義解釈

問7訪問診療薬剤師同時指導料

疑義解釈(その9)

「C012-2」訪問診療薬剤師同時指導料は、在宅時医学総合管理料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料又は居宅療養管理指導費(薬剤師が行う場合)を算定する患者に対し、医師と薬剤師が同時に訪問し必要な対応を共同して行うことを評価するものとされている。在宅時医学総合管理料の施設基準を満たす保険医療機関において、今後在宅時医学総合管理料を算定する見込みの患者に対し、要件を満たす薬剤師とともに当該指導を行った場合であっても、初回の訪問診療時には在宅時医学総合管理料の算定開始前のため、当該指導料の算定はできないか。

回答

初回の訪問診療時(在宅時医学総合管理料の算定開始前)には算定できない。なお、初回の訪問診療時に薬剤師と共同で指導を行うことは可能だが、訪問診療薬剤師同時指導料は、当該患者に対し、総合的な在宅療養計画を作成し、定期的に訪問して診療を行い、総合的な医学管理を行って在宅時医学総合管理料の算定を開始した際に併せて算定すること。

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