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令和8年問7歯科矯正

疑義解釈

問7歯科矯正

疑義解釈(その9)

令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第13部の通則7に対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚生(支)局への提出資料及び方法如何。

回答

保険医療機関において、個人情報が特定されないための加工等を行った上で、原則、電子媒体にて、一般的に閲覧可能なファイル形式で以下の資料を提出すること。
①患者情報(年齢、性別、現病歴、既往歴、保険者名等の基本情報や先天異常に関する診断書を含む)
②歯科矯正セファログラム(分析を含む。)を含むエックス線写真一式
③顔貌写真(正貌、側貌)、口腔内写真(正面観、側方面観、咬合面観)等
④上下顎模型の写真(正面観、側方面観、咬合面観及び咬合関係を確認できる写真等)
⑤該当する先天異常と歯列不正の関連についての論文等の参考文献
⑥その他、保険適応の判断に必要な資料

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