令和8年問8腎代替療法診療体制充実加算
疑義解釈
問8腎代替療法診療体制充実加算
疑義解釈(その9)
区分番号「J038」人工腎臓の注15に規定する腎代替療法診療体制充実加算の施設基準について、「腎移植について、患者の求めに応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者(日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。)」とあるが、腎臓移植希望者として日本臓器移植ネットワークに登録されている患者のうち、初回登録日から1年を経過した患者であって、当該登録について各年度3月31日までに登録更新の手続きが行われ、当該年度の4月1日時点において登録が継続しているものについても、「腎移植に向けた手続きを行った患者」に含まれるか。
回答
含まれない。
なお、令和10年5月31日までの間に限り、「腎移植について、患者の求めに応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者(日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。)が前年に2人以上いること。」の基準については該当するものとみなすことに留意されたい。
なお、令和10年5月31日までの間に限り、「腎移植について、患者の求めに応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者(日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。)が前年に2人以上いること。」の基準については該当するものとみなすことに留意されたい。
関連する疑義解釈
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
