診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年問3静脈内鎮静法、歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔

疑義解釈

問3静脈内鎮静法、歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔

疑義解釈(その10)

第8部、第9部、第10部及び第12部の通則において、6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対しての処置等を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、所定点数に加算する取り扱いとされているが、ここでいう、全身麻酔とは、「K003」静脈内鎮静法又は「K005」及び「K006」歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔は含まれるのか。

回答

含まれない。

関連する疑義解釈

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。