令和8年問4かかりつけ薬剤師フォローアップ加算
疑義解釈
問4かかりつけ薬剤師フォローアップ加算
疑義解釈(その10)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添3の「区分10の3」12 かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の(2)のイにおいて、「ただし、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行うことによって当該算定に係る問題(残薬等)が解消されている場合を除く。」の規定に該当する場合は、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定可能できるのか。
回答
算定不可。直近6月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1若しくは2又は調剤管理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防止加算を算定している場合であっても、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務により当該算定の原因となった問題(残薬等)が解消されている場合は、当該加算を算定できない。
関連する疑義解釈
調剤を実施し、後日、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算に係る業務を行い、同一保険薬局で再度処方箋を受け付けた際、当該患者のかかりつけ薬剤師が不在であった場合も、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算を算定可能であるか。
疑義解釈(その2)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添3の「区分10の3」服薬管理指導料の12 かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の(2)イに「直近6月以内に外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1若しくは2又は調剤管理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防止加算を算定していること。」とあるが、直近6月以内に令和8年度調剤報酬改定で廃止された重複投薬・相互作用等防止加算を算定していた患者は、調剤時残薬調整加算又は薬学的有害事象等防止加算を算定した患者であるとみなしてよいか。
疑義解釈(その7)
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