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令和8年問4医療保護入院等診療料

疑義解釈

問4医療保護入院等診療料

疑義解釈(その10)

「I014」医療保護入院等診療料の注2において、「2については、 1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日か ら起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限 り算定する。」とあるが、医療保護入院等で入院し、医療保護入院等診療 料1を算定した患者が任意入院に切り替えて入院を継続した場合、任意入 院への切り替え後に多職種で退院支援を行った場合についても、医療保護 入院等診療料2は算定可能か。

回答

算定できない。当該診療料は、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院及び応急入院での入院中に、医療保護入院等診療料1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に算定する。

関連する疑義解釈

問17医療保護入院等診療料

「I014」医療保護入院等診療料2は、「1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日から起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限り算定する。」とされているが、ここにおける「入院日」は精神保健福祉法第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項又は第33条の6第1項に規定された入院の開始日と考えればよいのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その8) 

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