令和8年問1暫間歯冠補綴装置
疑義解釈
問1暫間歯冠補綴装置
疑義解釈(その11)
暫間歯冠補綴装置について、分割抜歯や分離切断を行った歯に対して、歯冠修復を行う場合や、④5⑥⑥、⑤6⑥⑦又は⑥6⑦等のブリッジの支台歯とする場合は、どのように算定するのか。
回答
分割抜歯又は分離切断を行った歯に対する暫間歯冠補綴装置は、最終補綴物に係る歯冠修復の算定方法と同様に取り扱う。
(例)
(1)当該歯に対して金属歯冠修復を行う場合
分割抜歯を行った歯は1歯分で算定し、分離切断を行った歯は2歯分で算定する。
(2)下顎において、当該歯を全部金属冠によるブリッジの支台歯とする場合分割抜歯を行った歯は、支台歯1歯分及びポンティック1歯分を併せて2歯分で算定し、分離切断を行った歯は1歯分として算定する。
(例)
(1)当該歯に対して金属歯冠修復を行う場合
分割抜歯を行った歯は1歯分で算定し、分離切断を行った歯は2歯分で算定する。
(2)下顎において、当該歯を全部金属冠によるブリッジの支台歯とする場合分割抜歯を行った歯は、支台歯1歯分及びポンティック1歯分を併せて2歯分で算定し、分離切断を行った歯は1歯分として算定する。
関連する疑義解釈
「M003-2暫間歯冠補綴装置」の留意事項通知(1)について、①同一欠損部位に対する当該項目の再度の算定について、「ロ」の歯周治療用装置の再製作を除き、「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品を算定後に、「イ」のリテーナーを算定する場合に限り、算定可能か。
②「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品の使用時に、固定源である欠損部の両隣在歯に動揺が生じており連結固定が必要な場合は、固定源の歯について、「I014 暫間固定」の算定は可能か。
疑義解釈(その3)
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