令和8年問2看護・多職種協働加算・精神病棟看護・多職種協働加算
疑義解釈
問2看護・多職種協働加算・精神病棟看護・多職種協働加算
疑義解釈(その11)
施設基準通知の「第3 届出受理後の措置等」において、1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率については、歴月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度届出は必要ない旨規定されているが、「A215」看護・多職種協働加算並びに精神病棟入院基本料の注7、特定機能病院入院基本料の注11及び精神科急性期治療病棟入院料の注4に規定する精神病棟看護・多職種協働加算の施設基準における「看護職員を含む多職種の数」についても、同様の取扱いでよいか。
回答
よい。
関連する疑義解釈
「A215」看護・多職種協働加算においては看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを25対1で配置することとなっているが、看護職員のみの配置で他職種を配置しなくても算定できるのか。
疑義解釈(その2)
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