令和8年問3精神科慢性身体合併症管理加算
疑義解釈
問3精神科慢性身体合併症管理加算
疑義解釈(その11)
「A230-5」精神科慢性身体合併症管理加算の施設基準(4)において、「当該保険医療機関において、一般血液検査が常時行える体制を有していること。」とあるが、以下の場合は当該基準を満たすか。
①当該保険医療機関において検体を採取し、外部機関に検査を委託する体制を取っており、委託先から当該保険医療機関への検査結果の通知は、検査結果の判明時点が委託先の営業時間内であれば検体採取日に、営業時間外であれば委託先の次の営業日に行われる場合。
②当該保険医療機関において検体採取と検査を行う体制を取っており、診療時間内に採取した検体については同日中に検査結果が判明するが、診療時間外に採取した検体については同日中の検査を実施できず、翌診療日に検査を行い結果が判明する場合。
①当該保険医療機関において検体を採取し、外部機関に検査を委託する体制を取っており、委託先から当該保険医療機関への検査結果の通知は、検査結果の判明時点が委託先の営業時間内であれば検体採取日に、営業時間外であれば委託先の次の営業日に行われる場合。
②当該保険医療機関において検体採取と検査を行う体制を取っており、診療時間内に採取した検体については同日中に検査結果が判明するが、診療時間外に採取した検体については同日中の検査を実施できず、翌診療日に検査を行い結果が判明する場合。
回答
①②ともに当該基準を満たす。
関連する疑義解釈
「A230-5」精神科慢性身体合併症管理加算について、「この場合において、区分番号A230-3に掲げる精神科身体合併症管理加算は別に算定できない。」とあるが、精神科慢性身体合併症管理加算に係る診察に併せて精神科身体合併症管理加算に係る診療を行った場合、「精神科身体合併症管理加算」は算定できるのか。
疑義解釈(その2)
「A230-5」慢性身体合併症管理加算については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の(2)において、「当該内科を担当する医師が、当該医療機関において、1回以上「I001」入院精神療法又は「I002」通院・在宅精神療法を行った場合は、当該加算は別に算定できない。」とされている。当該内科を担当する医師とは別の、精神科を担当する医師が、入院精神療法又は通院・在宅精神療法を行った場合には、同一の患者に対し精神科慢性身体合併症管理加算と入院精神療法又は通院・在宅精神療法の併算定はできると解してよいか。
疑義解釈(その5)
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