令和8年問4医療安全対策地域連携加算
疑義解釈
問4医療安全対策地域連携加算
疑義解釈(その11)
医療安全対策地域連携加算1の施設基準において、他の保険医療機関との連携については、「特定機能病院においては、医療法施行規則第9条の20の2第1項第10号に規定する特定機能病院間相互のピアレビューで行う技術的助言を当該連携に含めないこと」とされているが、特定機能病院同士で医療安全に関する連携体制を構築し、相互に評価等を行う取組は、「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」によるものに限らず、「当該連携」に含まれないのか。
回答
「疑義解釈資料の送付について」(令和8年7月27日厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室事務連絡)別添1の問16において、「医療法施行規則における特定機能病院等の従業者の相互立入については、「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」に限らず、当該事業以外の特定機能病院同士の連携体制等についてもその一部になり得る」とされており、「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」と同様に、特定機能病院同士で医療安全に関する連携体制を構築し、相互に評価等を行う取組についても、「当該連携」には含まれない。
(参考)「疑義解釈資料の送付について」(令和8年7月27日厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室事務連絡)別添1
【問16】「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」とは別に、特定機能病院同士で医療安全に関する連携体制を構築し、相互に評価等を行う取組は、医療法施行規則第9条の20の2第1項第10号に規定する特定機能病院等の従業者の相互立入の一部と考えられるか。
【答】ご認識のとおり。医療法施行規則における特定機能病院等の従業者の相互立入については、「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」に限らず、当該事業以外の特定機能病院同士の連携体制等についてもその一部になり得るものである。
ただし、こうした医療安全に関する連携体制の構築及び相互に評価等を行う取組等のみをもって医療法施行規則における相互立入の全てが代替されるものではなく、「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」への参加は継続されたい。
(参考)「疑義解釈資料の送付について」(令和8年7月27日厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室事務連絡)別添1
【問16】「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」とは別に、特定機能病院同士で医療安全に関する連携体制を構築し、相互に評価等を行う取組は、医療法施行規則第9条の20の2第1項第10号に規定する特定機能病院等の従業者の相互立入の一部と考えられるか。
【答】ご認識のとおり。医療法施行規則における特定機能病院等の従業者の相互立入については、「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」に限らず、当該事業以外の特定機能病院同士の連携体制等についてもその一部になり得るものである。
ただし、こうした医療安全に関する連携体制の構築及び相互に評価等を行う取組等のみをもって医療法施行規則における相互立入の全てが代替されるものではなく、「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」への参加は継続されたい。
関連する疑義解釈
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
