令和8年問1調剤基本料2
疑義解釈
問1調剤基本料2
疑義解釈(その12)
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号。以下「特掲施設基準通知」という。)第88の2調剤基本料2の1(1)ウ(ロ)に「令和8年5月31日において、現に処方箋の受付回数が1月当たりに1,800枚以下であるとして届け出ている保険薬局」とあるが、令和8年5月31日時点で、当該届出が受理され、その届出に基づく調剤基本料が算定されていなければ、これに該当しないか。
回答
受理状況にかかわらず、令和8年6月1日からの算定に係る届出として、令和8年5月31日までに、特掲施設基準通知の様式84(調剤基本料の施設基準に係る届出書添付書類)を用いて、処方箋の受付回数が1月当たりに1,800枚以下であるとして届け出ている場合も、当該規定に該当する。
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