令和8年問1特定機能病院等紹介患者受入加算
回答
当該加算は、継続的な治療管理を行うため、特定機能病院等より紹介された患者に対して初診を行った場合を評価するものである。このため、特定機能病院等の医師が、他の保険医療機関での診療の必要性を認め、診療状況を示す文書(電子的に送付されたものも含む)を添えて紹介した患者について初診料を算定する場合に算定できる。なお、当該加算の対象となる紹介は、複数回の受診を通じた継続的な治療管理を前提とするものであり、単回の画像検査のみを目的とした紹介等、その後の継続的な診療を予定していない場合は該当しない。
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