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令和8年問2特別調剤基本料A

疑義解釈

問2特別調剤基本料A

疑義解釈(その12)

「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第71号)第十七の「経過措置」の七において、「令和八年三月四日において保険薬局の所在する建物内に保険医療機関が現に所在していた場合であって、同年三月五日以降、新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しない場合かつ当該保険医療機関が所在し続ける場合に限り、当該保険薬局については、当面の間、第十五の一の(6)のイに該当しないものとみなす。」とされているが、令和8年3月4日時点で保険薬局の所在する建物内に現に所在していた保険医療機関との間で、令和8年3月5日以降に新たな不動産取引等の特別な関係が生じた場合や、既存の不動産取引等の内容を変更して賃借区域の拡張が行われた場合、当該保険薬局について当該経過措置は適用されるか。

回答

いずれの場合も経過措置は適用されない。当該経過措置は、令和8年3月4日時点において存在していた特別な関係を対象とするものであり、令和8年3月5日以降に新たに生じた不動産取引等その他の特別な関係についてまで対象とする趣旨ではない。

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