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令和8年問4身体的拘束最小化推進体制加算

疑義解釈

問4身体的拘束最小化推進体制加算

疑義解釈(その12)

施設基準通知の「第3 届出受理後の措置等」の1(5)において、算定要件中の該当患者の割合については暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届け出は必要ない旨が規定されているが、「A235」身体的拘束最小化推進体制加算の施設基準における身体的拘束の実施割合についても、当該規定が適用されるか。

回答

適用される。

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問4身体的拘束最小化推進体制加算

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)」別添3の第21の5の(2)に規定する「身体的拘束最小化に関する講習」及び(5)に規定する「身体的拘束の最小化に向けた具体的な取組を検討するための委員会」については、新たに届出を行う場合、当該届出を行う日から起算して1年以内に当該講習及び委員会が施設基準に規定する回数又は頻度に係る要件を満たすものとして開催されることが予定されている場合においては、要件を満たしているものと考えて良いか。

医科診療報酬

疑義解釈(その8) 

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