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令和8年問6調剤ベースアップ評価料及び調剤物価対応料

疑義解釈

問6調剤ベースアップ評価料及び調剤物価対応料

疑義解釈(その12)

「区分00」調剤基本料の「注9」、「注10」又は「注11」に係る分割調剤を行う場合、調剤ベースアップ評価料及び調剤物価対応料については、どのように算定を行えばよいか。

回答

分割調剤を行う場合は、初回のみ算定すること。ただし、異なる保険薬局で分割調剤を行う場合は、各保険薬局における分割調剤の初回のみそれぞれ算定できる。

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