令和8年問10検体検査料、診断穿刺・検体採取料
疑義解釈
問10検体検査料、診断穿刺・検体採取料
疑義解釈(その12)
同一日に1回の受診で、健診等と保険診療を実施した場合であって、健診等の一環として血液採取を行い、当該血液を用いて保険診療に係る検査を実施する場合は、検体検査料等について、どのように算定すればよいか。
回答
健診等の一環として実施する検体採取の手技について、第3部第4節診断穿刺・検体採取料は算定できない。
また、第3部第1節第1款検体検査実施料及び第3部第1節第2款検体検査判断料については、原則として算定できない。
ただし、健診等の実施とは別に、診療上の必要性に基づき保険診療として実施する検査については、以下に該当する場合に算定できる。
・健診等を実施した保険医療機関で当該受診日より前から診療中の疾患に関する継続的な疾病管理の一環として、健診等の受診の有無にかかわらず、予め保険診療として実施を予定していた検査
・健診等の検査結果を踏まえ、治療方針を確立する必要が生じたため、別途追加で保険診療として行う検査
また、第3部第1節第1款検体検査実施料及び第3部第1節第2款検体検査判断料については、原則として算定できない。
ただし、健診等の実施とは別に、診療上の必要性に基づき保険診療として実施する検査については、以下に該当する場合に算定できる。
・健診等を実施した保険医療機関で当該受診日より前から診療中の疾患に関する継続的な疾病管理の一環として、健診等の受診の有無にかかわらず、予め保険診療として実施を予定していた検査
・健診等の検査結果を踏まえ、治療方針を確立する必要が生じたため、別途追加で保険診療として行う検査
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