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令和4年 15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対して、薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。

2 区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3に規定する重複投薬・相互作用等防止加算、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については、算定しない。

通知

(1) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は、薬剤服用歴等又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。ただし、複数項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。
(2) 「イ 残薬調整に係るもの以外の場合」は、次に掲げる内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
ア 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
イ 併用薬、飲食物等との相互作用
ウ そのほか薬学的観点から必要と認める事項
(3) 「ロ 残薬調整に係るものの場合」は、残薬について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。
(4) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴等に記載する。
(5) 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。

調剤診療報酬 薬学管理料のQ&A

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外来服薬支援2

毎週、特養入所者の処方箋がきます。曜日によっては月5回処方箋来る時があり、この場合服薬管理指導は算定してませんが、外来服薬支援2も算定出来ないのでしょうか。

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特定薬剤管理指導料3「イ」について、これは薬剤毎に算定が可能なのでしょうか?...

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今まで外来であった患者さんが今後在宅として訪問させてもらうことになり 先日お家に訪問して...

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解決済回答2

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おはようございます。
飲みづらいため、粉薬を錠剤に変えた場合は、防止加算は算定可能でしょうか?
よろしくお願いします。

調剤診療報酬 薬学管理料

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プレドニンがハイリスクとして算定できる場合

免疫抑制剤としてPSLを説明する事に関して。
リウマチにおいて加算は可能か否か。

調剤診療報酬 薬学管理料

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