診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 A305 一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)

  1. 1 14日以内の期間 9371点
  2. 2 15日以上の期間 8108点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同条第14項に規定する第一種感染症指定医療機関である保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める感染症患者に対して入院医療管理が行われた場合に算定する。なお、同法第19条及び第20条の規定に係る入院の期間を超えた期間は算定しない。

2 第1章基本診療料並びに第2章第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、一類感染症患者入院医療管理料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)
ハ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ニ 留置カテーテル設置
ホ 第13部第1節の病理標本作製料

通知

(1) 一類感染症患者入院医療管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる患者であって、医師が一類感染症患者入院医療管理が必要と認めた者であること。
ア 感染症法第6条第9項に規定する新感染症又は同法第6条第2項に規定する一類感染症に罹患している患者
イ アの感染症の疑似症患者又は無症状病原体保有者

(2) 一類感染症患者入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。
この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、区分番号「A300」の救命救急入院料の(16)と同様であること。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答0

2024年6月からの療養病棟入院基本料について

いつも、しろぼんねっとで勉強させていただいています。
療養病棟入院基本料1・2の施設基準、医療区分の割合について質問させてください。
今回の改定では...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

重症皮膚潰瘍管理加算について

届出が必要であったときは下記記載が必要でしたが、現在の医科点数表及び留意事項又は施設基準では触れられていなくともやはり下記診療科の標榜は必要なのでしょうか...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

令和6年改定の「救急医療管理加算2」の疑義解釈(その2)の内容について

疑義解釈(その2)の問13に記載のある「令和6年6月から同年11月末までにおける「直近6カ月間」の考え方としては、令和6年6月からその時点までの期間を指す...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

療養病棟について

入院医事初心者なため教えてください。
とある管理料を算定しようとしたところ”保険医療機関の療養病棟に入院している患者”とありました。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答3

ベースアップ評価料

ベースアップ評価料を算定予定です。
金額は区分することは可能とあるが
人事考課制度に基づき、ばらつきがあってもよいでしょうか。

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント