令和4年 A200-2 急性期充実体制加算(1日につき)
- 1 7日以内の期間 460点
- 2 8日以上11日以内の期間 250点
- 3 12日以上14日以内の期間 180点
注
1 高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、急性期充実体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A200に掲げる総合入院体制加算は別に算定できない。
2 精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、精神科充実体制加算として、30点を更に所定点数に加算する。
通知
(1) 急性期充実体制加算は、地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を確保する観点から、手術等の高度かつ専門的な医療に係る実績及び高度急性期医療を実施する体制を評価したものであり、入院した日から起算して14日を限度として、当該患者の入院期間に応じて所定点数を算定する。なお、ここでいう入院した日とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう。当該加算を算定する場合は、区分番号「A200」総合入院体制加算は別に算定できない。
(2) 「注2」に規定する精神科充実体制加算は、高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する十分な体制を有した上で、精神疾患を有する患者の充実した受入体制を確保している体制を評価するものである。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
お世話になっております。
外泊時の入院料加算、例えば認知症ケア加算、看護職員処遇改善評価料等は算定できないでよろしいでしょうか。
ご教授をお願いします。
5月8日からのコロナ患者受け入れですが、地域包括ケア病棟入院料を算定している病棟でA100地域一般入院基本料で算定する場合、この加算はコロナ解除扱い後の地...
以下の患者さんの包括病床起算日についてご助言頂きたいです。
①大腿骨頸部骨折で当院直包括で入院
②手術のため転院
③上記術後で当院一般病床に入院...
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