令和4年 A207-4 看護職員夜間配置加算(1日につき)
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、看護職員夜間配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。
通知
(1) 看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、当該基準を満たしていても、基本診療料の施設基準等の第5の1の(7)に定める夜勤の看護職員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定できない。
(2) 看護職員夜間配置加算は、当該患者が入院した日から起算して14日を限度として算定できる。なお、ここでいう入院した日とは、第2部入院料等の通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される入院の初日のことをいう。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
いつも鋭い回答に驚いております。教えて下さい。
算定対象者は人工呼吸器は使用していない方で、同加算の判定基準を満たした場合は、算定可能なのでしょうか?
お尋ねします。医療安全管理者の資格も取ったので、医療安全対策加算を算定する方向でうごいてほしいと言われました。新規の立ち上げなのでどうしていいのかわからず...
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