令和4年 A213 看護配置加算(1日につき)
注
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
通知
看護配置加算は、看護師比率が 40%以上と規定されている入院基本料を算定している病棟全体において、70%を超えて看護師を配置している場合に算定する。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
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いつも鋭い回答に驚いております。教えて下さい。
算定対象者は人工呼吸器は使用していない方で、同加算の判定基準を満たした場合は、算定可能なのでしょうか?
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お尋ねします。医療安全管理者の資格も取ったので、医療安全対策加算を算定する方向でうごいてほしいと言われました。新規の立ち上げなのでどうしていいのかわからず...
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