令和4年 A222-2 療養病棟療養環境改善加算(1日につき)
注
療養病棟であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、療養病棟療養環境改善加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
通知
(1) 療養病棟療養環境改善加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供するための療養環境の整備に資する取組みを総合的に評価したものである。
(2) 患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
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いつも鋭い回答に驚いております。教えて下さい。
算定対象者は人工呼吸器は使用していない方で、同加算の判定基準を満たした場合は、算定可能なのでしょうか?
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お尋ねします。医療安全管理者の資格も取ったので、医療安全対策加算を算定する方向でうごいてほしいと言われました。新規の立ち上げなのでどうしていいのかわからず...
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