診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 B006 救急救命管理料

  1. B006 救急救命管理料 500点

1 患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。

2 救急救命士が行った処置等の費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) 保険医療機関に所属する救急救命士に対して、必要な指示等を行った医師の所属する保険医療機関において算定する。

(2) 救急救命士の行った処置等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(3) 救急救命士の所属する保険医療機関と指示等を行った医師の所属する保険医療機関が異なる場合においても、当該指示等を行った医師の所属する保険医療機関において算定する。

(4) 医師が救急救命士に指示を行ったのみで、診察をしていない場合には、救急救命管理料のみを算定し、区分番号「A000」初診料、区分番号「A001」再診料又は区分番号「A002」外来診療料は算定できない。

医科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答3

診療情報提供料の算定の可否について

初歩的な質問で申し訳ありません。
当院かかりつけの国保患者様が、自宅で倒れておられ、その後生保申請した後に他院で入院が決まりました。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料

初歩的な質問で申し訳ありませんが教えて下さい。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

生活習慣病管理料2 高血圧を主病とする患者様のCPAPの指導管理料は算定可能でしょうか

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

生殖補助医療管理料

胚移植で妊娠成立し出産前(妊娠中)に前回の不妊治療での胚凍結が一年たち、次の児の不妊治療の確認をし引き続き胚凍結を希望された場合は、胚凍結維持管理料を算定...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント