令和4年 L005 上・下肢伝達麻酔
- L005 上・下肢伝達麻酔 170点
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(1) 上肢伝達麻酔は、検査、画像診断、処置又は手術のために腕神経叢の麻酔を行った場合に算定する。
(2) 下肢伝達麻酔は、検査、画像診断、処置又は手術のために少なくとも坐骨神経及び大腿神経の麻酔を行った場合に算定する。
医科診療報酬 麻酔のQ&A
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今まで麻酔の時間外・休日・深夜加算は、手術の開始時間に合わせて算定していましたが、転職先の病院では麻酔は麻酔の開始時間で算定をしていると言われました。...
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