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令和4年 D415-5 経気管支凍結生検法

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知

(1) 経気管支凍結生検法の実施に当たり、肺組織を凍結させて採取した場合に算定できる。

(2) 経気管支凍結生検法と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料及び診断料は算定できない。

(3) 経気管支凍結生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。

(4) 区分番号「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。

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