令和4年 第1節 注射料
通則
注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
通知
<通則>
注射料は、第1款注射実施料及び第2款無菌製剤処理料に掲げる点数を合算した所定点数により算定する。なお、6歳未満の乳幼児である入院患者に対する1日分の注射量が100mL 未満の点滴注射等、注射実施料が算定できないこととされる場合であっても、無菌製剤処理料を算定できる。
医科診療報酬 注射のQ&A
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医師の指示のもと、自院看護師が娘さんに自宅で3日間点滴を行いました。この場合、薬剤料のみ算定し、点滴手技料は算定できないと解釈しておりますが正しいでしょうか?
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