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令和4年 G100 薬剤

1 特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する合算薬剤料が、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。

2 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。

3 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

アレルゲン治療エキス及びアレルゲンハウスダストエキス等によるアレルギー疾患減感作療法において使用した薬剤料については、使用量(やむを得ず廃棄した場合の薬液量を含む。)に応じて薬価により算定する。

医科診療報酬 注射のQ&A

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同一成分の点滴と内服

同一成分(アセトアミノフェン)の点滴を行ない、その後カロナールはが処方された場合は併用ではない旨(経口摂取不能のため点滴使用し、◯時間間隔あけて内服するよ...

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抹消留置型中心静脈用カテーテル

PICCを留置中は、中心静脈注射の手技は算定可能でしょうか?

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無菌製剤処理について

無菌製剤処理料に該当する、薬剤の一覧表などありませんでしょうか。 該当しないものに算定して返戻されてくるケースが発生しているため、ご教示いただけますでしょうか。

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受付中回答3

植込み型カテーテルによる抗悪性腫瘍剤注入について

いつも参考にさせて頂いております。
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10月からの選定療養費について

10月からの選定療養費について…
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とあります。...

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