令和4年 第3節 経過措置
通知
平成31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31 年3月31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A
受付中回答1
精神科継続外来支援指導料と一緒にショートケアは算定できますか
同じ週で2回目の診察のため、精神療法はさんていできないので、精神科継続外来支援指導料を算定しましたが、同日にショートケアも行った場合一緒に算定できますか
解決済回答1
精神科退院指導料の1月を超えて入院した
患者に対し、算定できますが、
この場合の1月は、30日ではなく、
月の初日から末までの事をさすのだと...
受付中回答1
解決済回答2
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