診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 J017 エタノールの局所注入

甲状腺又は副甲状腺に対する局所注入については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知

(1) 肝癌、有症状の甲状腺のう胞、機能性甲状腺結節(Plummer 病)、内科的治療に抵抗性の2次性副甲状腺機能亢進症等に対してエタノールを局所注入した場合に算定する。なお、使用したエタノールは、所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 当該手技に伴って実施される超音波検査、画像診断の費用は所定点数に含まれる。

医科診療報酬 処置のQ&A

解決済回答4

卵巣穿刺

卵巣のう腫に対して超音波エコー下にて腹部より卵巣穿刺をして膿みを抜きとる処置をした時の手技はどう算定したら良いのでしょうか?保険点数無ければ自費扱いなので...

医科診療報酬 処置

受付中回答3

いぼ等冷凍凝固法について

いつも参考にさせていただいております。...

医科診療報酬 処置

解決済回答2

超音波ネブライザーと口腔・咽頭処置の併算定

併算定は可能でしょうか?

医科診療報酬 処置

受付中回答5

同日のハイフローセラピーと人工呼吸について

お世話になっております。
同日にハイフローセラピーと人工呼吸をしていた場合(切り替え等)、両方算定可能なのでしょうか?

医科診療報酬 処置

解決済回答2

重度褥瘡処置初回処置日とは

重度褥瘡処置では初回処置日より2か月算定可とされていますが、DESIGN-R分類でD2→D3に悪化した場合、初回処置日はD2で処置していた日を初回処置日と...

医科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント