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令和4年 J043-3 ストーマ処置(1日につき)

  1. 1 ストーマを1個もつ患者に対して行った場合 70点
  2. 2 ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場合 120点

1 入院中の患者以外の患者に対して算定する。

2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行ったストーマ処置の費用は算定しない。

3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知

(1) ストーマ処置は、消化器ストーマ又は尿路ストーマに対して行った場合に算定する。

(2) ストーマ処置には、装具の交換の費用は含まれるが、装具の費用は含まない。

(3) 区分番号「C109」に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、ストーマ処置の費用は算定できない。

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