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令和4年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。

通知

(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。

(2) 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。

医科診療報酬 のQ&A

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短期滞在手術等基本料1 について

小児食物アレルギー負荷検査を行っている 無床診療所です。

 この度、厚生局に届出をし、上記検査をする際に 短期滞在手術等基本料1...

医科診療報酬 検査

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同一成分の点滴と内服

同一成分(アセトアミノフェン)の点滴を行ない、その後カロナールはが処方された場合は併用ではない旨(経口摂取不能のため点滴使用し、◯時間間隔あけて内服するよ...

医科診療報酬 注射

受付中回答1

精神科療養病棟入院中の算定について

投薬、処置、検査などなど、入院料に包括されるが、一部包括対象外の処置というのは、どんな項目ですか?また、その詳細はどこで確認出来ますか?

医科診療報酬 入院料等

受付中回答3

病名について

採血の検査の際についた疑い病名は、結果が出てから患者さんが当月に来院しなかった場合は何日の日付で何の転帰をすれば良いですか。...

医科診療報酬 その他

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病名について

コロナ陽性の病名は
コロナウイルス感染症とcovid-19どちらでもレセプトは通りますでしょうか。

医科診療報酬 その他

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