令和4年 3 施設入所者材料料
- イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
- ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料
注
イ及びロの算定方法については第2章の例による。
通知
(1) 施設入所者材料料は、在宅療養指導管理料において算定することができるとされている特定保険医療材料及び第2章第2部第2節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。
(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。
(3) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。
医科診療報酬 のQ&A
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答0
受付中回答1
上記表題の件ですが、認知症ケア加算の起算日ついてご質問です。
系列病院(特別な関係)から転院してきた患者に対し、認知症ケア加算を算定する場合...
受付中回答4
大腸内視鏡をする前に自宅で飲んできてもらうモビプレップ、ラキソベロンの算定について教えて下さい。検査前診察の時に算定する場合、60コードで算定してコメント...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます