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令和6年 A218 地域加算(1日につき)

  1. 1 1級地 18点
  2. 2 2級地 15点
  3. 3 3級地 14点
  4. 4 4級地 11点
  5. 5 5級地 9点
  6. 6 6級地 5点
  7. 7 7級地 3点

一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域その他の厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、地域加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、同令で定める級地区分に準じて、所定点数に加算する。

通知

地域加算は、医業経費における地域差に配慮したものであり、人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域に所在する保険医療機関において、入院基本料又は特定入院料の加算として算定できる。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

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地域包括医療病棟入院料について

地域包括医療病棟入院料を算定している場合、退院時共同指導料2は算定可能かどうかご教示ください。

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7日以内の再入院について

お疲れ様です。
地域包括ケア病棟への転棟について質問させてください。

①5/10 急性期病棟[01060xx99x11x]
→②5/27...

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第2腰椎圧迫骨折で入院し軽快にて退院された方が
2週間後に第4・5腰部脊柱管狭窄症で入院されました。...

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ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。...

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いつも大変お世話になっております。
当院では入退院支援加算を算定する際
併せて入院時支援加算を算定できるようになりました。...

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