診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 A218 地域加算(1日につき)

  1. 1 1級地 18点
  2. 2 2級地 15点
  3. 3 3級地 14点
  4. 4 4級地 11点
  5. 5 5級地 9点
  6. 6 6級地 5点
  7. 7 7級地 3点

一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域その他の厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、地域加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、同令で定める級地区分に準じて、所定点数に加算する。

通知

地域加算は、医業経費における地域差に配慮したものであり、人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域に所在する保険医療機関において、入院基本料又は特定入院料の加算として算定できる。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答3

地域包括医療病棟の再入棟について

いつも勉強させていただいております。
地域包括医療病棟へ入院した患者が病状安定し回復期リハビリテーション病棟へ転棟。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

入院起算日について_2026/4/17 繰り返しの質問です

先日入院起算日について再度質問させてください。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

7日以内の再入院

4/1-4/5 肺癌にて入院(化学療法入院で厚生労働大臣が定める患者の為出来高算定)
4/7-4/17 肺癌増悪にて緊急入院...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

身体的拘束最小化推進体制加算の施設基準について

当院は一般病棟入院基本料(地域一般入院料)を施設基準にしておりますが、90日を超える入院患者さんが一定数おられ、その患者さん方は、療養病棟入院料1の例によ...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

転院前からの麻薬点滴にかかる重症度、医療・看護必要度の評価について

標題の件ですが、転院前から麻薬点滴を使用している患者が転院先の医療機関で引き続き使用及び管理した場合は、看護必要度の評価に該当しますか。ご教授をお願いします。

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!