診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 A231-3 依存症入院医療管理加算(1日につき)

  1. 1 30日以内 200点
  2. 2 31日以上60日以内 100点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、依存症入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。

通知

(1) 依存症入院医療管理加算は、アルコール依存症又は薬物依存症の入院患者に対して、医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師等による依存症に対する集中的かつ多面的な専門的治療の計画的な提供を評価したものであり、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じて算定する。

(2) 当該加算の対象となるのは、入院治療を要するアルコール依存症患者又は薬物依存症患者に対して、治療プログラムを用いた依存症治療を行った場合であり、合併症の治療のみを目的として入院した場合は算定できない。

(3) 当該加算を算定する場合には、医師は看護師、精神保健福祉士、公認心理師等と協力し、家族等と協議の上、詳細な診療計画を作成する。また、作成した診療計画を家族等に説明の上交付するとともにその写しを診療録に添付する。なお、これにより入院診療計画の基準を満たしたものとされるものである。

(4) 家族等に対して面接相談等適切な指導を適宜行う。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答1

小児入院医療管理料について

小児入院医療管理料についてご教授ください。
当院は、小児入院医療管理料1を算定しているのですが、早見表にて「(7)...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答3

入院診療計画書について

初歩的な質問ですいません
当院は紙カルテです。
入院診療計画書に患者様・医師の署名をもらい
患者様に交付するのは原本で、...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

在宅復帰機能強化加算について

以下の在宅復帰機能強化加算の在宅復帰率の計算式についてご教示ください。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

医療区分が二つ出た場合

いつもお世話になっております。医療区分について再度質問をさせてください。...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答3

急性期一般入院基本料の届出について

急性期一般入院料4を届け出ている医療機関です。...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!