診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 A231-4 摂食障害入院医療管理加算(1日につき)

  1. 1 30日以内 200点
  2. 2 31日以上60日以内 100点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、摂食障害入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。

通知

(1) 摂食障害入院医療管理加算は、摂食障害の患者に対して、医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師及び管理栄養士等による集中的かつ多面的な治療が計画的に提供されることを評価したものである。

(2) 摂食障害入院医療管理加算の算定対象となる患者は、摂食障害による著しい体重減少が認められる者であって、BMI(Body Mass Index)が15未満であるものをいう。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答1

療養病棟 医療区分

医療区分の医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態の算定を考えています。医師の指示や診療録の記載は前提として、看護師が4時間以内でバイ...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答3

医療物品の自費請求

日常的に喀痰吸引を必要としている障害のある方が入院した場合に、3日間の入院期間に100本以上の吸引カテーテルを使用しました。外来の患者でもあり在宅指導管理...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

入院料の減算について

当院は地域包括ケア病棟入院料1を算定しています。
当院の入院中の患者様が眼科へ(当院は眼科がありません)他科受診を予定していましたが、...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

A250 薬剤総合評価加算についえ

A250 薬剤総合評価加算 100点について
退院時に1回算定となっております。
入院期間が通算される入院であった場合、その退院時は算定可能でしょうか?

医科診療報酬 入院料等

受付中回答5

後発医薬品使用体制加算

11月中に後発医薬品使用体制加算3を届出し、厚労省の受理一覧表にも算定開始が12月1日となりましたが、11月分で割合が下回ってしまいました。...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!