診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 A252 地域医療体制確保加算(入院初日)

  1. A252 地域医療体制確保加算(入院初日) 620点

救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、地域医療体制確保加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

通知

(1) 地域医療体制確保加算は、地域の救急医療体制、周産期医療体制又は小児救急医療体制において重要な機能を担うとともに、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する取組を実施する体制を評価するものである。

(2) 地域医療体制確保加算は、当該患者の入院初日に限り算定する。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答6

入院診療計画書の作成について(退院後)

入院診療計画書を入院中に作成されず、退院された場合は計画書の作成は必要でしょうか?

医科診療報酬 入院料等

解決済回答1

入院診療計画書の作成について(退院後)

入院診療計画書を入院中に作成されず、退院された場合は計画書の作成は必要でしょうか?

医科診療報酬 入院料等

解決済回答3

【入院】胃瘻注入の算定について

胃瘻造設した入院患者に対して、イノラスを注入しています。イノラスは薬剤として算定ればいいと思うのですが、鼻腔栄養を算定してもいいのでしょうか?ご教授願います。

医科診療報酬 入院料等

解決済回答3

入院日数180日超の選定療養除外について

入院180日超の選定療養を除外する用件として「4 悪性新生物に対する腫瘍用薬(重篤な副作用を有するものに限る。) を投与している状態」...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!