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令和6年 K014-2 皮膚移植術(死体)

  1. 1 200平方センチメートル未満 8000点
  2. 2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16000点
  3. 3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32000点
  4. 4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80000点
  5. 5 3,000平方センチメートル以上 96000点

通知

(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。

(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

受付中回答3

教えて下さい。

コメントに「血管が細く造設出来なかった」とありますが、AVG造設目的での血管結紮術(その他)4500点と薬剤と血栓除去カテーテル算定はできますか?

医科診療報酬 手術

受付中回答2

K803-2とK803-3

K803-2とK803-3の手術の違いについて教えてください。K803-2はロボット手術、K803-3は内視鏡手術で合っていますでしょうか?

医科診療報酬 手術

受付中回答4

手術手技料について

症状を伴う肛門皮垂(スキンタグ)を切除した場合、どの算定手技料に該当するか教えていただけますでしょうか。

医科診療報酬 手術

受付中回答1

輸血の算定方法について

輸血の初回についての質問です。
赤血球LR400ml×1
濃厚血小板10単位200ml×1を輸血

保存血輸血1回目として1150点...

医科診療報酬 手術

解決済回答1

「甲状腺の手術は左右それぞれ手技が算定できるかについて」のなごみさんへ

ご質問が解決済となっていましたのでこの場で少しコメントさせていただきます。...

医科診療報酬 手術

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