令和6年 K014-2 皮膚移植術(死体)
- 1 200平方センチメートル未満 8000点
- 2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16000点
- 3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32000点
- 4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80000点
- 5 3,000平方センチメートル以上 96000点
通知
(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。
(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
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トライアル期間に満足する効果が得られ、患者さんご自身が納得され本留置を行った場合の算定について
トライアル時に 「脊髄刺激電極を留置した場合」として...
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形成外科で腋窩の手術をした患者さんです。皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満)で算定していましたが、病理結果で副乳癌と判断されました。悪性だ...
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固定したスクリューが褥瘡のため露出。抜釘するもの褥瘡部分塞がらず翌月デブリードマンを施行。→K002算定できるのでしょうか?
デブリ翌日バック療法予定。...
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