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令和6年 K014-2 皮膚移植術(死体)

  1. 1 200平方センチメートル未満 8000点
  2. 2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16000点
  3. 3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32000点
  4. 4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80000点
  5. 5 3,000平方センチメートル以上 96000点

通知

(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。

(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

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骨長調整手術後のアクセラス算定可否について

今回、当院で右尺骨突き上げ症候群に対して全身麻酔下に骨長調整術(骨短縮術)を施行いたしました。...

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受付中回答2

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K047-3 超音波骨折治療法について

上記算定にあたり、当該骨折から3週間以内に超音波骨折治療法を開始した場合に算定する。とありますが、やむを得ない理由により3週間を超えて開始した場合にあって...

医科診療報酬 手術

受付中回答0
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手術の術式について

内ヘルニア手術を腹腔鏡下でした場合、K633-2のどれで算定?

医科診療報酬 手術

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