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令和6年 K014-2 皮膚移植術(死体)

  1. 1 200平方センチメートル未満 8000点
  2. 2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16000点
  3. 3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32000点
  4. 4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80000点
  5. 5 3,000平方センチメートル以上 96000点

通知

(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。

(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

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肋骨骨折固定術

75歳
日曜日(診療時間内)の外来患者に緊急で行った肋骨骨折固定術 500点...

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受付中回答8

甲状腺手術に関して

左甲状腺癌に対して悪性腫瘍手術を実施。
転移を認めたため同一皮切より右頚部郭清術も同時に行いました。(右葉はすでに摘出済み)...

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術中透視装置使用加算

お世話になっております。

労災の術中透視装置加算220点は医科での手術では算定出来ないと思いますが、これに代わる加算はありますでしょうか?...

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腱移行術(別皮切)の算定について

腱移行術(手首)と腱移行術(手関節〜示指)が別皮切の場合、どちらも算定可能でしょうか?

医科診療報酬 手術

解決済回答1

腱移行術の算定方法について

腱移行術の算定方法についてお尋ねします。
①部位が手首の場合、『指(手・足)』か『その他』かどちらでの算定になりますか?...

医科診療報酬 手術

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