令和6年 K014-2 皮膚移植術(死体)
- 1 200平方センチメートル未満 8000点
- 2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16000点
- 3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32000点
- 4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80000点
- 5 3,000平方センチメートル以上 96000点
通知
(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。
(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
受付中回答1
手術日から10日以内に2度来院され、創傷処置を実施しています。
手術した部位に消毒してますが、こちらも基本料に包括されるのでしょうか?...
受付中回答7
受付中回答3
両側自然気胸に対し、K5131胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術)を実施しました。
両肺に対しておこなったため、手術の手技は✕2で算定しています。...
受付中回答3
水頭症シャント手術を行ったが、術後CTでシャントの留置部が脳室になく、留置しなおすため同日に再手術を行った方がいるのですが、算定術式で迷っております。同じ...
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