令和6年 K014-2 皮膚移植術(死体)
- 1 200平方センチメートル未満 8000点
- 2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16000点
- 3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32000点
- 4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80000点
- 5 3,000平方センチメートル以上 96000点
通知
(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。
(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
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腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術K773-5の際に尿管ステントの留置を行っているのですが、経尿道的尿管ステント留置術K783-2の手技の算定も可能でしょうか?
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小児の陰嚢水腫に対する鼠径ヘルニア手術(腹腔鏡)のDPC医療資源病名は、陰嚢水腫でも請求できますか?...
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