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令和6年 K014-2 皮膚移植術(死体)

  1. 1 200平方センチメートル未満 8000点
  2. 2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16000点
  3. 3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32000点
  4. 4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80000点
  5. 5 3,000平方センチメートル以上 96000点

通知

(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。

(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

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卵巣の摘出について.

卵巣片側の癌で双方の卵巣摘出の理由はどのようなことが考えられるでしょうか?...

医科診療報酬 手術

受付中回答3

同一皮切内で主たる病名2つの算定

頚椎症性脊髄症と、頚椎症性神経根性に対してそりぞれ椎弓形成術、椎弓切除術を同一皮切で行った場合、同時に算定可能でしょうか?

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受付中回答2

輸血時のクロスマッチについて

クロスマッチにて不適合の場合は交差適合試験は算定できないのでしょうか?

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解決済回答1

膝関節手術の併施における算定可否について(追加質問)

先日は、右膝内顆骨壊死に対する脛骨骨切り術および壊死部への自家骨移植術が診療報酬上併算定可能かについてご教示いただき、ありがとうございました。大変参考にな...

医科診療報酬 手術

受付中回答3

手術料の算定について教えて下さい

目の近くの2mm程度の血管腫を結紮し切除しました。何で算定したら良いでしょうか

医科診療報酬 手術

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