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令和6年 K014-2 皮膚移植術(死体)

  1. 1 200平方センチメートル未満 8000点
  2. 2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16000点
  3. 3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32000点
  4. 4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80000点
  5. 5 3,000平方センチメートル以上 96000点

通知

(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。

(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

解決済回答1

K931 超音波凝固切開装置等加算について

初歩的なことで、すみません。
機械器具(29) 電気手術器 管理医療機器 高周波処置用能動器具のOpti 2...

医科診療報酬 手術

受付中回答1

経皮的冠動脈ステント留置術について

経皮的冠動脈ステント留置術の5日後に、残存病変に対して再度同じ手術を行った場合、一連となるのか、再度手術料を算定可能なのか教えてください。

医科診療報酬 手術

受付中回答4

膀胱内凝血除去術と経尿道的電気凝固術の同時算定

同時に膀胱内凝血除去術と経尿道的電気凝固術を行った場合に両方とも算定可能でしょうか?
ご教示お願い致します。

医科診療報酬 手術

解決済回答3

白内障手術と硝子体注射の同時算定について

同日に白内障手術と硝子体注射(アイリーア)施行する場合、アイリーアの手技料と薬剤はどのように算定可能か教えてください。

医科診療報酬 手術

受付中回答5

真皮縫合加算

皮膚皮下腫瘍摘出術で真皮縫合加算は算定できますか?

医科診療報酬 手術

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