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令和6年 K014-2 皮膚移植術(死体)

  1. 1 200平方センチメートル未満 8000点
  2. 2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16000点
  3. 3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32000点
  4. 4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80000点
  5. 5 3,000平方センチメートル以上 96000点

通知

(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。

(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

受付中回答2

手術について

断端形成術で使用の皮膚欠損用創傷被覆剤は算定出来るでしょうか。

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受付中回答2

子宮内ドレナージについて

子宮留嚢腫の患者に対して入院で静脈麻酔下にて、サフィードを子宮内に留置しドレナージをしました。保険点数はどのように計算になりますか?

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受付中回答2

鼻の複数手術について

K340-6内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型と、K347-3内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型と、K347-5内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型は併算定可能でしょうか?(全て右側の場合)

医科診療報酬 手術

受付中回答4

複数手術の算定について

陰茎有棘細胞癌で、K015 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術と、K007 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除)と、K626...

医科診療報酬 手術

解決済回答1

頚部腫瘤摘出術の手技の算定について

いつもお世話になっております。...

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