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令和6年 K014-2 皮膚移植術(死体)

  1. 1 200平方センチメートル未満 8000点
  2. 2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16000点
  3. 3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32000点
  4. 4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80000点
  5. 5 3,000平方センチメートル以上 96000点

通知

(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。

(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

解決済回答2

K015皮弁作成術とK016筋皮弁術の違いは?

いつもお世話になっております。

肛門管癌の患者に対し、腹腔鏡下直腸切断術後の皮膚欠損創に対して筋皮弁形成術を行いました。...

医科診療報酬 手術

受付中回答4

骨折観血的手術(下腿)と腱縫合術の併算定について

右腓骨開放骨折と右前脛骨筋腱断裂病名で、骨折観血的手術(下腿)18370点と腱縫合術13580点はそれぞれ算定可能でしょうか?どちらか一方のみになりますか?

医科診療報酬 手術

受付中回答1

CNB検査について

いつも参考にさせて頂いてます。
腋窩リンパ節に対して、CNB(コアニードルバイオプシー)を使用した、検査についての算定です。
乳腺の場合は D409...

医科診療報酬 手術

受付中回答6

減額査定

患者に一部返金の場合、領収書、明細書はあらたに作成するのでしょうか。

医科診療報酬 手術

解決済回答4

切開後のバイポーラでの止血について

質問です。
仙骨部の褥瘡に対して局麻しクーパーで切開後にバイポーラで止血を行った場合は、創傷処理または創傷処置どちらで算定すればよろしいでしょうか?

医科診療報酬 手術

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