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令和6年 K014-2 皮膚移植術(死体)

  1. 1 200平方センチメートル未満 8000点
  2. 2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16000点
  3. 3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32000点
  4. 4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80000点
  5. 5 3,000平方センチメートル以上 96000点

通知

(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。

(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

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耳介形成術の再OPE

1ヶ月前に他院にて保険適応で耳介形成をした患者さんが、
全く変化がないため再OPEを希望で来院されました。...

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受付中回答2

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PCI中に血管を損傷し、心嚢穿刺及びコイル塞栓を行いました。この場合の算定はどうなるのでしょうか?
心嚢穿刺、診断カテ、止血術いずれかでしょうか

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粉瘤の手技について

現在内科で働いていますが、外科処置もやり粉瘤の手技を創傷処理で算定しているのが気になってます。病理提出は出来ない病院です。くりぬき方ではなく粉瘤部を切って...

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受付中回答2

全層植皮術について

両鼠径部から採皮し、左下腿と左足部の潰瘍面に植皮片を移植した場合、全層植皮術の手技は2つ算定可能でしょうか。教えていただきたいです

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