令和6年 第3款 神経系・頭蓋
通則
本款各区分に掲げる手術に当たって神経内視鏡を使用した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知
第3款 神経系・頭蓋の手術において神経内視鏡を使用した場合の当該神経内視鏡に係る費用は、当該手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
医科診療報酬 手術のQ&A
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B001-4 手術前医学管理料について、質問させていただきます。
注5に、「手術を行う前1週間以内に行ったものに限る。」という一文があります。...
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注5に、「手術を行う前1週間以内に行ったものに限る。」という一文があります。...
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