診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 第3款 神経系・頭蓋

通則

本款各区分に掲げる手術に当たって神経内視鏡を使用した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知

第3款 神経系・頭蓋の手術において神経内視鏡を使用した場合の当該神経内視鏡に係る費用は、当該手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

医科診療報酬 手術のQ&A

受付中回答0

脳外科と耳鼻科の手術併算定について

K166 脳膿瘍全摘術 36,500点と、K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型 24,910点、K347-3 内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型...

医科診療報酬 手術

受付中回答0

複数部位に行ったデブリードマン・植皮について

いつもお世話になっております。

初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、
①右上腕皮膚欠損創
②右下腿皮膚欠損創...

医科診療報酬 手術

解決済回答4

梨状窩瘻摘出について

k467 頸瘻摘出術での算定でしょうか?

医科診療報酬 手術

受付中回答0

眼瞼下垂手術 3 その他のもののレセプトコメントについて

眼瞼下垂手術 3 その他のもの を算定する際に
届出をすれば、短期滞在手術等基本料1が取れるとのことなのですが...

医科診療報酬 手術

受付中回答3

良性腫瘍の診断で病理結果悪性腫瘍の手術について

婦人科の手術についてです。子宮筋腫、卵巣嚢腫の診断にて、 K877-2腹腔鏡下子宮全摘術...

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!