令和6年 K318 鼓膜形成手術
- K318 鼓膜形成手術 18100点
通知
(1) 鼓膜形成手術に伴う鼓膜又は皮膚の移植については、別に算定できない。
(2) 耳翼後面から植皮弁を採りWullsteinの鼓室形成手術の第1型とほぼ同様の操作(ただ鼓膜の上皮のみを除去することが異なる。)で、鼓膜形成手術を行った場合は、区分番号「K319」鼓室形成手術により算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
受付中回答2
柿胃石に対して、3回スネアにて内視鏡的破砕・除去を施行しました。K653-3「内視鏡的食道及び胃内異物摘出術」の算定可否ですが柿胃石が「異物」に該当するの...
受付中回答1
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
