令和6年 K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの)
- K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの) 46100点
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(1) 一期的な食道切除再建術が困難な場合であって、食道切除術を行ったときに算定する。
(2) 大動脈ステント内挿術後であって、食道大動脈瘻に対する食道切除術を行った場合には、本区分の所定点数により算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
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医科歯科併設のDPC算定病院です。
歯性上顎洞炎で予定入院。耳鼻科にてK340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型を実施、同日歯科にてK436-1...
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