令和6年 K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)
- K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法) 1760点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己クリオプレシピテートを用いた場合に算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
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皮膚腫瘍摘出の手術の際電気メスを使用した場合の算定は、皮膚腫瘍摘出術のみとなりめすか?
電気メスを使用した事について何が算定出来る点数はありますか?
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