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令和6年 K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)

  1. K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法) 1760点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己クリオプレシピテートを用いた場合に算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

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バイパス後のワイヤー抜去

外来での算定を教えていただきたいです
過去に他院でバイパス手術
術後、ワイヤー1本が突出
局麻を使い、ワイヤー抜去...

医科診療報酬 手術

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粉瘤について

いつもお世話になっております。...

医科診療報酬 手術

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頭蓋内腫瘍摘出術の査定

大脳と小脳の大きな悪性腫瘍に対する手術を1週間の期間空けて2期的に手術行いました。それぞれ頭蓋内腫瘍摘出術を請求しましたが、一つが頭蓋内腫瘤摘出術に査定を...

医科診療報酬 手術

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内視鏡止血術について

小腸結腸内視鏡的止血術を算定する場合
大腸カメラでポリペクや検査で生検した後
翌日以降に出血し内視鏡的止血術をクリップなどで行った場合、...

医科診療報酬 手術

受付中回答3

皮膚切開術について

右下腿の蜂窩織炎の範囲は10cm以上あり、実際に切開した長さは2cmでした。(排膿目的)
この場合は長径10cm以上で算定可能でしょうか。

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