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令和6年 K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)

  1. K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法) 1760点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己クリオプレシピテートを用いた場合に算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

受付中回答3

末梢神経ラジオ波焼灼療法の算定に関する病名記載について

当院では初めて末梢神経ラジオ波焼灼療法を開始することとなりました。
それに伴い、算定上の病名記載方法について確認させていただきたく、ご相談申し上げます。...

医科診療報酬 手術

受付中回答3

肺癌から胸椎転移の術式について

肺癌から胸椎転移の疑いで脊椎腫瘍手術を行いました。K135 脊椎腫瘍切除術は良性腫瘍に対しての術式かと思いますが、胸椎転移の疑いで算定できるのでしょうか?...

医科診療報酬 手術

受付中回答2

脊椎手術の併施について

お世話になっております。脊椎手術の併施について質問です。
Th11、L1にK1422 脊椎固定術(後方又は後側方固定)、Th12にK142-4...

医科診療報酬 手術

解決済回答2

関節鏡下関節滑膜切除術と骨内異物除去術の併算定について

変形治癒骨折矯正手術(前腕)、骨短縮術、関節鏡下三角線維軟骨複合体縫合術を施行した患者さんで、今回、骨内異物除去術と関節鏡下関節滑膜切除術(新たに右手関節...

医科診療報酬 手術

受付中回答2

母趾のみ中足骨切断した場合の算定について

母趾のみ、中足骨で切断した場合、1趾のみでも四肢切断術で算定して良いのでしょうか?断端形成術(骨形成を要するもの)で算定でしょうか?

医科診療報酬 手術

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